動物の行動と管理学会会則

第1条
本会は動物の行動と管理学会(Japanese Society for Animal Behaviour and Management)といい、その事務局を関係機関内におく。

第2条
本会はヒトと係わる動物である産業動物、伴侶(愛玩)動物、実験動物、展示動物、野生動物の行動と管理、ならびにそのウェルフェアに関する学術研究を振興し、情報交換を通じて、研究成果ならびに技術、知識の普及を図り、持続的社会と文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究発表会およびシンポジウム等の開催
2.機関誌の発行
3.国内外の関連学会、ならびに研究会、団体等との協力
4.その他,本会の目的を達成するに必要とする事業

第4条
本会の会員は、一般会員、学生会員、法人会員とする。一般会員は、本会の目的に賛同し、本会が対象とする学術領域またはそれと関連ある領域において、専門の学識・技術または経験を有する者とし、会費は年4,000円とする。学生会員は、本会の目的に賛同し、高校生、学部生、大学院生、研究生でどこからも給与を支給されていない者とし、単年度登録で会費は年4,000円とする。法人会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する法人又は団体とし、会費は年12,000円以上(1口4,000円×3口以上)とする。

第5条
会員は本会の主催する各種の行事に参加することができる。ただし、機関誌への投稿、大会等における研究発表は、一般会員および学生会員に限る。

第6条
本会の会員になろうとする個人、法人又は団体は、役員会が別に定める所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会への入会の可否は、次の基準により第4条で定める会員資格に応じて、役員会で決定する。
(1)以前に本会の会員であった者である場合は、過去に除名処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(2)現在において前身である日本家畜管理学会又は応用動物行動学会の未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

第7条
会員は本会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員になった時を含む毎年度、会則において別に定める会費を支払う義務を負う。既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条
会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条
会員が次の項目いずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名するべき正当な事由があるとき。

第10条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかの項目に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員の死亡、又は法人会員である法人又は団体が解散したとき。

第11条
本会に役員として会長1名、副会長2名、理事20名以内(会長および副会長を含む)、監事2名を置く。

第12条
役員は、役員会を構成し、本会の会務について審議執行する。会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。監事は事業、経理の妥当性を監査する。

第13条
役員は一般会員より選出し役員会の推薦により、総会の議を経て決定する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員の任期は総会の議により短縮することができる。

第14条
本会の事業を推進するため、総会の議決により委員会を設置することができる。

第15条
委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める規則によるものとする。

第16条
総会は一般会員および学生会員をもって構成する。総会は会長が招集・開催し、毎年1 回、本会の運営上の重要事項について審議する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会および臨時総会は通常、対面形式により行う。ただし、緊急時に対面形式での開催が不可能な場合にはメール会議によることもできる。

第17条
総会の決議は、出席した一般会員および学生会員の過半数をもって行う。ただし次の決議は、出席した一般会員および学生会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)会則の変更
(4)解散

第18条
本会の事業および会計の年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第19条
本会々則の変更は総会の決議によらなければならない。

付則
平成30年10月1日制定
平成31年4月1日施行
令和3年9月10日改正